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除菌、殺菌、消毒と医薬品(医薬部外品)

感染予防アイテムの説明によく出てくる言葉である除菌殺菌消毒について触れてみたいと思います。

目次

除菌とは

「除菌」とは「増殖可能な菌を対象物から有効数減少させる」という意味で、洗剤や漂白剤など「雑貨品」の表示にも使える言葉です。

医薬品や医薬部外品以外の感染予防アイテムの商品説明によく使われているのが、この「除菌」という言葉です。

医薬品や医薬部外品以外のアイテムは、「殺菌」「消毒」などの効果(細菌を死滅、ウイルスを不活化等)があっても薬事法※1の規定があるためにこの「除菌」という言葉しか使う事はできません。

時折、細菌ではないウイルスに対して「除菌」という表現を使うのは間違っている、販売メーカーや店舗が細菌とウイルスの違いも理解していないなどという中傷を見かけることがありますが、不活化や失活化(厳密には「化」という表現が問題)という文言を使えない以上表現のしようがないと理解してください。


※1 平成26年11月25日付けで「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法:略称は薬機法)」に改正

殺菌とは

「殺菌」とは、「菌を殺す・死滅させる」という意味で、薬事法の対象になる消毒薬などの「医薬品」や薬用石けんなどの「医薬部外品」で使うことができる表現です。洗剤や漂白剤などの「雑貨品」の表示には、この表現は使えません。

「殺菌」の説明については上の引用文の通りです。

補足すると、殺す対象(細菌やウイルス)や殺した程度(50%や100%など)を含みませんので、一部を殺しただけでも殺菌といえると解されており、厳密にはこの言葉を使ったからといって、その商品の有効性を保証したものではないといわれています。

同じく医薬品、医薬部外品のみが使える「消毒」という言葉とセットで使われる事が多いです。「殺菌消毒」。

消毒とは

物体や生体に、付着または含まれている病原性微生物を、死滅または除去させ、害のない程度まで減らしたり、あるいは感染力を失わせるなどして、毒性を無力化させること、をいいます。消毒も殺菌も、薬事法の用語です。

「消毒」についても上の引用文の通りです。

「消毒」の手段として「殺菌」が行われる事が多いので、セットで「殺菌消毒」という慣用語がよく使われています。

「消毒」も「殺菌」と同じで、医薬品、医薬部外品にのみ使用を許された言葉です。

医薬品(医薬部外品)

[important]医薬品の定義(薬事法第2条第1項)

  1. 日本薬局方に収められているもの
  2. 人または動物の疾病の診断・治療・予防に使用されることが目的とされているもので、機械器具・歯科材料・医療用品・衛生用品(以下、機械器具等)ではないもの(医薬部外品を除く)
  3. 人または動物の身体の構造や機能に影響を及ぼすことが目的とされているもので、機械器具等でないもの(医薬部外品・化粧品を除く)[/important]

医薬部外品は医薬品と化粧品の中間的な分類で、人体に対する作用の緩やかなもので機械器具でないものの事です。

予防効果を謳ったり、医薬品よりは緩和ですが、人体に何らかの改善効果をもたらすものがこれに含まれます。

[warning]医薬品や医薬部外品でなければ、人体に対して病気の予防目的で使用する事は許されていません。
さらに効果や効能を謳うのもNGです。
医薬品や医薬部外品でないにも関わらず、食品添加物だから使えるなどと理由をつけ、感染予防目的で人体への使用を薦めて販売されている商品がたくさんあります。
人体(手指、体など)の除菌や消毒を薦めている商品は、医薬品(医薬部外品)かどうかをしっかりチェックしましょう。[/warning]